相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年12月03日

Q:相続税申告において、父の自宅に保管されていた現金はどうしたらいいか税理士に伺います。(札幌)

札幌からの問い合わせです。私と母で先月亡くなった父の書斎で遺品整理を行っていたところ、重要そうな書類や銀行通帳の入っている引き出しの中に、立派な箱に詰め込まれてる紙幣を発見しました。生前の父は銀行口座を持ってはいましたが、金利が低いことに日頃から不満があったようで「預ける意味がない」と言っていたのを思い出しました。強盗や紛失の恐れがあるので自宅保管が正しいとは言えませんが、いつの間にか額がかさんでいってのだと思います。ちゃんと数えてはいませんが、数百万円くらいはありそうです。このような現金は相続税の申告の際にどうしたらよいでしょうか。そもそもまだ相続税申告が必要かどうかはわかりません。私自身相続税申告についての知識はありませんが、見つかった現金が相続税の対象となる場合は、相続税申告も視野に入れる必要があるのではないかと思っています。(札幌)


A:故人所有の財産は、全てが相続税の課税対象ですので集計しておきましょう。

まず、相続税申告は「申告納税制度」を採用しているため、相続人自ら相続財産を集計して、相続税額を計算し相続税の期限内に申告納税をしなければならないと覚えておきましょう。
本題に入りますが、故人(被相続人)がご自宅などで保管していた現金を俗に「たんす預金」といいます。近年では銀行に預けても金利が低く、利益を得ることはほとんどないこともあって、ご自宅に保管される方も増えているようです。また、高齢者などは銀行に行くことも大変であるため、手元に保管される方もいらっしゃいます。このように手もとに保管していた現金はすべて相続税の課税対象です。
ご相談者様がもし遺品整理の途中でいらっしゃるようでしたら、これからもタンス預金が見つかるかもしれません。見つかった全財産を集計し、相続税の課税対象の財産として集めておきましょう。

なお、たんす預金は、銀行の預貯金のように正確な金額を証明する必要はありません。相続人が遺品整理で見つけた現金のみ集計し、相続財産とします。
ただし、正確な金額が必要ないからとご自宅に保管したままにすることは禁じられています。税務署は被相続人はもちろんのこと、相続人の口座残高にも不穏な動きがあった場合には税務調査を行います。また、死亡日前後の現金の動きについても調査を行うことがありますので、きちんと申告する必要があります。調査の結果次第では、事情の確認を求められることもあり、最悪の場合はペナルティが課されることもあります。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする札幌・旭川相続税申告相談室の税理士にお任せください。札幌をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている札幌・旭川相続税申告相談室の専門家が、札幌の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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