相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年04月03日

Q:税理士の先生、自宅を相続するつもりでいるのですが、相続税申告で使える自宅の特例について教えてください。(札幌)

税理士の先生、父の相続で教えていただきたいことがあります。
先月亡くなった父は、預金を数千万と、父が暮らしていた札幌の実家と土地を遺してくれました。これらを相続人である母、私、弟の3人でどのように分け合うか、現在話し合いを重ねているところです。

将来的には札幌の実家に私が住むべきだという方針になっておりますので、恐らく札幌の自宅は私が相続することになると思うのですが、不動産はそれなりの金額になると思うので、相続税のことが気がかりです。相続税申告が必要になるのは仕方ないと思ってはいますが、できれば納税額はできるだけ少なくしたいというのが本音です。
自分なりに相続税について調べたところ、自宅を相続した場合には相続税申告で特例が使えるということが分かりました。税理士の先生、これがどのような特例なのか教えていただけますか。(札幌)

A:ご自宅の宅地等の相続税評価額を減額する「小規模宅地等の特例」をご紹介いたします。

ご自宅の宅地等を相続した際、要件に合致すれば、宅地等の相続税に関わる評価額を大幅に減額する特例があります。これを「小規模宅地等の特例」といいます。

札幌のご相談者様のように、被相続人(亡くなった方)が自宅として居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地等)を相続する場合、330㎡の範囲内で、宅地の相続税評価額が80%減額される可能性があります。

非常にお得な特例ではありますが、この小規模宅地等の特例が適用されるためには厳しい要件をクリアする必要があります。

例えば、被相続人の配偶者が相続するのであれば特例が適用されますが、その他の親族が相続する場合、相続の発生時(被相続人の逝去日)に同居していて、その後、相続税申告の期限(相続の発生から10か月)まで継続して所有・居住している必要があります。

同居していない親族が相続した場合でも小規模宅地等の特例が適用されるケースもありますが、より厳しい要件となりますので、適用対象となるかどうかは慎重に判断しなければなりません。

また、注意点として、小規模宅地等の特例を適用することで納税額が0円になったとしても、相続税申告は必要ということを頭に置いておきましょう。

相続税には、納税額を抑えるお得な特例や控除の制度があります。しかし、適用の可否判断は非常に難しく、不慣れな方がご自分の判断で対応してしまうと、申告を誤ってしまうかもしれません。相続税の納税額を最小限に抑えたいのであれば、相続税に関する知識を網羅し、相続税申告の実績が豊富な税理士に相談されることをおすすめいたします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌の皆様に向けて初回無料相談を実施しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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