札幌の方より相続税についてのご相談
2023年01月06日
Q:亡くなった父から贈与を受けています。相続税の対象になるのか税理士の先生に相談したいです(札幌)
私は相続税申告を控えている50代の女性です
4か月前に札幌に住む父がなくなり、兄弟3人で相続手続きを進めているところになります。父は大手企業の役員であったため、それなりに財産を築いており、相続税申告は必須かと思われます。
そこで疑問なのが過去に行われた贈与についてです。
今回相続人となるのが、私と弟、妹の3人ですが、父はここ10年ほど、私たち含め、孫たちにも1回あたり100万円程度の贈与を複数回行っていました。特に病気が見つかった昨年以降は、総額で1000万以上の贈与を分配して行っていたようです。今思えば相続税対策だったのかもしれませんが、亡くなる間際に行われた贈与に関して相続税がかからないのか不安になっています。相続税申告のルールについて札幌の税理士の先生に教えてもらえないでしょうか。
A:相続税の計算は、お父様が亡くなる前三年間に行われた贈与分を含んで行いましょう。
ご相談者様が懸念したとおり、相続税では過去に行われた贈与についても課税対象となるので注意が必要です。対象の期間は相続開始の時点から遡って3年間となります。
ただし、全ての贈与分が相続税の課税対象となるわけではなく、今回の相続において財産を取得した人が過去に受け取った贈与分を加算します。対象となる人は下記の通りです。
・遺産を取得した相続人
・受遺者
・生命保険金などのみなし相続財産を取得した人
・相続時精算課税制度を利用した人
ご相談者様は相続人にあたるため、今回の相続によりお父様の遺産を引き継ぐ場合には過去3年間に受けた贈与分についても相続税の計算に含めなければいけません。なおお父様は110万円以下は贈与税がかからない「贈与税の基礎控除額」を利用して贈与を行っていたかと思われますが、110万円以下であっても相続税の計算には含むことになるので注意しましょう。
これらの贈与分について申告漏れが生じてしまうと、税務署に過少申告を指摘され、ペナルティとしての税金を支払うことになりかねません。
過去の贈与分もしっかりと確認し、相続税申告書を作成することが大切です。
亡くなった人が生前に贈与を行っていた場合には、相続税の計算に影響する可能性があります。相続税の計算は複雑なため、一般の方が適正な納税額を算出するのは難易度が高いと言えるでしょう。札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌の皆様がスムーズにお手続きを進められるよう相続税申告をサポートいたします。
札幌・旭川相続税申告相談室の初回のご相談は完全無料で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。札幌の皆様のお問い合わせをお待ちしております。
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