札幌の方より相続税についてのご相談
2022年02月01日
Q:税理士の先生にご質問があります。生前贈与を受けた財産は相続税の課税対象になりますか。(札幌)
税理士の先生、はじめまして。私は札幌で両親と同居している60代女性です。
先日のことですが父が亡くなり、相続が発生しました。相続人となる母と私の二人で相続手続きを進めているところなのですが、ふと、父から生前贈与を受けた財産のことを思い出したのでご質問させてください。
相続税の対策として生前贈与を受けていたのは私と私の息子で、その期間は10年に及びます。贈与分は年間110万円を下回っていたので、贈与税の申告・納税は行っていません。
今回、父の相続が発生したことで、生前贈与を受けていた財産は相続税の課税対象になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(札幌)
A:相続税の課税対象となるのは、被相続人が亡くなる前3年間の贈与分です。
相続税では、被相続人が亡くなった日の前3年間に贈与を受けていた財産については相続税の課税対象になると定められています。相続税を計算する際に生前贈与を受けていた分を含める必要があるのは、下記に該当する方です。
- 被相続人の財産を取得した相続人および受遺者
- 生命保険金等のみなし相続財産を取得した方
- 相続時精算課税制度を適用した方 等
上記に該当するご相談者様は10年間にわたり生前贈与を受けていたとのことですが、今回の相続ではお父様が亡くなる前3年間に受け取っていた贈与分のみが相続税の課税対象となります。また、ご子息の生前贈与分についてはみなし相続財産を受け取っているかどうかで異なりますので、まずはその確認を行いましょう。
相続税申告における相続税の課税価格の計算は、適正に行わないと結果的に損をしたり、ペナルティを課されたりする恐れがあります。取得した財産が相続税の課税対象になるかといった判断は専門知識がないと困難だと思われますので、被相続人から生前贈与を受けていた場合は相続税申告を得意とする税理士に相談されることをおすすめいたします。
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