札幌の方より相続税についてのご相談
2020年04月06日
Q:具体的な相続税の課税対象と非課税対象について教えてください。(札幌)
札幌で飲食業を営んでいる者です。先日、一緒に店で働いていた父が亡くなりました。父が暮らしていた自宅と、多少の土地、預貯金が相続財産になるかと思います。そうなると、相続税の申告をしなくてはならなくなると思い、自分なりに調べたところ、相続税には、課税対象と非課税対象になるものがあると知りました。その具体的な内容を教えて頂きたいです。(札幌)
A:相続税の課税対象、非課税対象の財産についてご説明いたします。
相続税とは、亡くなった方の財産を受け取った時にかけられる税金のことを指し、相続財産を取得した人が支払うものです。なお、債務等を差し引き算出した正味の遺産額が相続税の基礎控除額を超えない場合には相続税申告をする必要はありません。
基礎控除額は『3000万円+(相続人の数×600万円)』で算出できます。
相続税の課税対象、非課税対象の財産は下記の通りです。
【課税対象になる相続財産】
- 現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋
- 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
- 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
- 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金(被保税限度額の設定あり)
- 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
- 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式
- 貸付金、特許権、著作権などの金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるすべてのもの等
【非課税対象になる相続財産】
- 墓地や墓石、仏壇、仏具など
- 生命保険金のうち500万円×法定相続人の額
- 退職手当金等のうち500万円×法定相続人の額
- 申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
- 精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が給付金を受ける権利
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に使用することが確実なもの
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
- 申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
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