札幌の方より相続税についてのご相談
2022年07月01日
Q:税理士の先生、すでに受け取っている死亡保険金は相続税の対象に含まれるのでしょうか。(札幌)
税理士の先生に相続税のことでお伺いしたいことがあります。
半月前のことになりますが札幌に住む父が亡くなり、相続が発生しました。
今回の相続で相続人になるのは母と兄と私で、父の財産としては札幌の実家といくつかの不動産、数1,000万円が入った預貯金などがあります。細かく計算したわけではありませんが、相続税申告が必要になるのは確実だと思われます。
父が亡くなったことで母は1,200万円の死亡保険金を受け取っているのですが、このお金も今回申告することになる相続税の対象に含まれるのかが気になっています。
契約者と被保険者が父という契約内容の死亡保険金は相続税の対象になるのかどうか、ぜひとも教えていただきたいです。(札幌)
A:受け取っている死亡保険金が非課税限度額を上回っている場合には、相続税の課税対象となります。
相続税の課税対象となる死亡保険金は、生命保険の契約者(保険料の負担者)が被相続人である場合です。今回のケースですと契約者はお父様とのことですので、お母様が受け取っている死亡保険金は相続税の課税対象となります。
しかしながら受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回っている場合には相続税はかかりませんので、まずは以下の計算式を用いて非課税限度額を算出してみましょう。
- 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※相続人以外が受取人となる場合は非課税限度額の適用はできません
今回のケースにあてはめた場合の非課税限度額は1,500万円ですので、お母様が受け取っている死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象にはなりません。
また、死亡保険金は相続税の課税対象ではありますが、民法上では受取人固有の財産として扱われます。よって、相続財産に含めて遺産分割を行う必要はありません。
今回のケースにおける死亡保険金は相続税が対象でしたが、契約内容次第では相続税とは別の税金が課せられる可能性も考えられます。どの税金が課せられることになるのか判断がつかない場合には、専門家に相談したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。
札幌・旭川相続税申告相談室では豊富な知識と経験を備えた税理士による初回無料相談を設け、札幌の皆様が抱えている相続税に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもへお気軽にお話しください。
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