札幌の方より相続税のご相談
2023年05月08日
Q:父の葬儀後、父の書斎から多額の現金が発見されました。相続税申告の際に現金をどのように扱うべきか税理士の先生に相談したいです。(札幌)
相続税申告の件で初めて問い合わせさせていただきます。
3か月前に札幌の住む父が亡くなり、相続が発生しました。父は祖父から札幌市内の土地を複数相続していたこともあり、父の相続において相続税申告は必須かと思われます。
父の葬儀後に妹と二人で自宅の整理をしていたところ、2000万円近い現金が書斎の机の中から発見されました。どうやら心配性の父は、常にある程度のお金を自分自身で管理していたようなのです。
いわゆる「タンス預金」と呼ばれるものかと思いますが、不動産や預貯金と違い、証明するもののない現金についても相続税申告は必要でしょうか。(札幌)
A:相続税申告の際には、亡くなった方が所有するすべての財産について、きちんと申告しましょう。
ご自宅で現金が発見された場合、不動産の登記簿謄本や、預金の残高証明書などにあたる根拠資料は存在しません。しかし、その現金が被相続人の遺産であれば、当然のことながら相続税の課税対象です。根拠となる添付資料を用意できなくても、申告書にはそのような財産があったことをしっかりと記載し、相続税の計算を行います。
「申告しなくても、気づかれないのではないだろうか」と思われるかもしれませんが、税務署は被相続人が生前にどのくらい所得を得ていたのかを把握しています。そのうえ、金融機関の過去の取引履歴を調べ、多額の現金が引き出されているなどといった不穏な動きがあった場合、相続人に事情を説明するよう求めるケースもあります。
もし税務署の調査が入った結果、相続財産を意図的に隠していたことが発覚すると場合によっては重加算税という重いペナルティの税金を課されることになります。そもそも相続財産を隠すことは脱税行為です。「タンス預金」が発見された際には、きちんと額を確認して、税務署に申告しましょう。
札幌・旭川相続税申告相談室では相続税申告の際に起こりうるトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を心がけております。札幌や札幌周辺エリアの皆様の相続税申告に関するサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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