相談事例

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年09月01日

Q:夫の相続において、相続税に関係する控除はあるのでしょうか。税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)

夫が亡くなり、相続税の申告について悩んでいます。

私は札幌市内に息子と一緒に住んでいる主婦です。長女は独立し、札幌市内の別の場所に住んでいます。3カ月前に夫が亡くなり、相当落ち込んでいいたのですが、子供たちの支えもあり遺品の整理を始めることができました。夫名義の遺産は札幌市内の自宅と長女が済むマンション、駐車場、預貯金2,000万円ほどのため、相続税申告は必要かと思われます。

子供たちは私の希望に沿って遺産を分けようと言ってくれているのですが、相続税のことを考えるとどのように分けるがよいのかわかりません。配偶者が相続する際には税負担が軽くなるというのを聞いたことがあるのですが、どういった制度なのでしょう。税理士の先生に相談したく、問い合わせいたしました。(札幌)

 

A:配偶者が遺産を取得した場合、相続税の税額を軽減する制度があります。

札幌・旭川相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様にご質問いただきました配偶者の税額の軽減とは、お亡くなりになった方の配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円未満もしくは配偶者の法定相続分相当額までは配偶者の支払う相続税がかからないという制度です。

 

仮に今回の相続においてお子様方と話し合い、ご相談者様が1億円分の遺産を受け取った場合には16千万円以下のため、ご相談者様分の相続税はかかりません。

配偶者の方が制度がつかえる範囲まで相続した方が良いようにに思われますが、将来的なことを考えれば必ずしも得策とはいいきれません。相続税対策を考えるのであれば、2次相続のことも意識して遺産を分けた方がよいでしょう。ご主人様の相続においてご相談者様が多くを相続した場合、2次相続の際にお子様方が支払うことになる相続税が増える可能性があります。そのため、今後のご相談者様のライフプランや老後にかかるお金についても検討し、2次相続も含めて相続税額を計算してみたほうがよいでしょう。

ぜひ札幌・旭川相続税申告相談室の税理士までご相談ください。

なお配偶者の税額軽減の制度については、相続税申告を行う事が前提ですので気をつけてください。

 

相続税申告は、期限内に性格かつスピーディに行うことがもとめられる手続きです。札幌の皆様、相続税申告にお悩みの方は札幌・旭川相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。皆様がご利用いただきやすいよう、初回無料相談会を行っております。札幌の土地に精通した専門家が、皆様のご事情やご要望をお伺いし、相続税申告が進むよう全力でサポートいたします。

札幌の皆様のご来所を心よりお待ち申しあげております。

 

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