札幌の方より相続税についてのご相談
2022年01月07日
Q:相続手続きを行う際に被相続人の配偶者が受けられる控除があると聞いたのですが、詳しく税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
現在札幌に住む50代主婦です。先月重度の病気を患っていた旦那が札幌市内の病院で亡くなりました。夫は、相続財産として札幌にいくつかの不動産と預貯金を遺しており、おそらく相続税申告が必要となります。私たちの間には子供もいませんので、現在は一人で相続手続きに奮闘しています。相続手続きについていろいろ調べていたところ、被相続人の配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると知りました。本当にそのような制度があれば利用したいのですが、税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(札幌)
A:被相続人の配偶者は、控除を利用することで相続税の税額軽減をすることができます。
この度は、札幌・旭川相続税申告相談室にお問合せいただきありがとうございます。
ご相談者様のおっしゃる通り、被相続人の配偶者は相続税の控除を受けることができます。
詳しく申し上げますと、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、下記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度になります。
① 1億6千万円未満
② 配偶者の法定相続分相当額
上記の条件が満たされている場合に、配偶者は相続税の控除を受けることが可能となります。
例をあげると、実際に取得された遺産総額が1億2千万だった場合、①の1億6千万円未満に満たないことになりますので、相続税は課税されません。
また、相続税の配偶者控除は相続税申告をしっかりと行うことが大前提となります。
相続した遺産の中に不動産が含まれていた場合、不動産は現金のように価値をお金で簡単に表すことができません。1億円にも満たないと思っていた不動産が、評価によっては1億円以上の価値があったということもあります。そのため専門家は正確に対象となる土地を評価する必要があるのです。
「申告納税制度」という制度を、相続税の申告納税は採用しています。納税者がご自身で計算し算出する過程のなかで、特例や控除を適確に用いることにより最終的な納税額を抑えることが可能となります。そのため、相続税申告に関する多くの知識と実績が求められます。
相続税の申告に関して、ご心配やご不安がございましたら相続税の専門家にご相談ください。
札幌・旭川相続税申告相談室では落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。札幌・旭川相続税申告相談室では相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な札幌トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
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