札幌の方より相続税申告に関するご相談
2022年12月02日
Q:父の相続手続きを進めていますが、相続税申告が必要そうなことが分かりました。申告には期限があると耳にしたのですが、その期限はどのくらいあるのでしょうか。また、間に合わなかった場合に延長等の方法はあるのでしょうか。税理士の先生に相談をお願いいたします。(札幌)
今年の始めに父が亡くなり、今更ながらその手続きをはじめましたが、税理士の先生に相談したことがありお問い合わせいたしました。
父の相続人は、母と私と兄弟2人の計4人で、相続財産は自宅と預貯金のみであると当初思っていました。ですから、手続きはまだ先でもいいかと先延ばしにしていたのですが、今になって母が父の生命保険金を受け取っていた事を聞き慌てて手続きをはじめたところです。申告期限があると聞いたことがありましたのでその期限内でどうにか手続きを完了させたいのですが、期限はどのくらいあるのでしょうか。もし延長などの措置があるようでしたら延長の手続きをしたいです。(札幌)
A:残念ながら現在のご状況では相続税申告の期限の延長は難しいと思われます。
まず、相続税申告および納税の期限についてですが、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に完了させること、という明確な期限が定められています。この期限を延長することは原則認められていませんので、準備が間に合わない、遺産分割が終わっていない、などの個人的な理由では認められないでしょう。
ただし、相続人の認知等を理由に相続人に異動があった場合や、遺贈の放棄があったりなど特殊なケースに限り認められるケースもあります。
では、間に合わない場合にはどのようにしたらいいのか。このような場合の対応方法として、遺産分割がまとまっていない場合には、一旦未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算をした内容で相続税を期限内に申告・納税まで済ませます。この場合「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減の特例」等の特例は適用できなくなりますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで将来的に適用し修正申告(不足分の納めるための申告)や更正の請求(納めた額が実際より多かった場合の還付請求)を行うことができますので、間に合わないかもとお思いの方もご安心ください。
札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌での相続税申告を多くお手伝しております。実績豊富な税理士が多く所属しておりますので、相続税のお困り事に幅広く対応をすることが可能でございます。相続税申告の期限についてのご相談など、手続きが複雑なものや個人での判断が難しいものなどがございましたら、まずは当相談室の無料相談をご利用ください。初回のご相談は無料にてお話をお伺いさせていただきます。相続税申告は期限のあるお手続きです。相続手続きについて心配な点がある場合には、ぜひお早めにご相談ください。札幌の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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