相続税の各種控除

ここでは相続税にはどのような控除があるのかを解説いたします。相続税の控除は適用するかしないかで納税額が大きく変わります。下記にて相続税の各種控除についてご確認ください。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合、又は1億6,000万円以下の場合には相続税が控除されます。配偶者控除を適用する場合には原則、相続税の申告期限内に相続税の申告をする必要があります。

未成年者控除

法定相続人に未成年者の方がいる場合には、その未成年者が18歳になるまでの年数1年につき、10万円が控除されます。未成年者控除額は下記のように算出することができます。

10万円×(18歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額

障害者控除

法定相続人に障害者の方がいる場合には、その障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。特別障害者の場合には、1年につき20万円が控除されます。障害者控除額は下記のように算出することができます。

一般障害者の控除額=10万円×(85歳-相続開始時の年齢)
特別障害者の控除額=20万円×(85歳-相続開始時の年齢)

贈与税額控除

相続人が被相続人から亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に含める必要がありますが、贈与税を支払っている場合には、相続税額から控除できます。贈与税額控除は下記のように算出することができます。

生前贈与加算の対象となった
財産を取得した年分の贈与税額 

×

生前贈与加算財産の価額


その年分の贈与財産の価額の合計額

相次相続控除

相続が10年以内に2回以上あった場合、1度目の相続で被相続人に相続税が課税された場合、1度目から2度目の相続までの経過年数1年につき、相続税額10%の割合で逓減した額を2回目の相続の際、相続税額から控除できます。

外国税額控除

相続によって取得した財産が国外にある場合、その財産について国外で相続税に相当するものを納付している場合には、相続税額から控除できます。国外で納付した二重課税分に相当する税額を相続税から控除することができます。

 

相続税には上記のように様々な控除があり、控除を適用することで相続税額が大きく異なってきます。控除の適用によって、最終的な納税額がゼロになるケースもございます。
控除を適用するにはそれぞれ要件もございますので、適用対象であるかの判断がご自身では難しいという方は、札幌・旭川相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。

相続税の各種控除の関連項目

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