障害者控除
相続人に障害者がいる場合には、相続税の障害者控除を受けることができます。
障害者控除を受ける場合の要件は4つあります。控除を受ける場合には、下記にあげる要件を満たしている必要があります。
- 障害者であること
- 遺産を取得した時点で日本国内に住所があること
- 法定相続人であること
- 相続により財産を取得していること
障害者控除は一般障害者か特別障害者かにより、控除額が異なります。下記をご参照ください。
控除額 | |
---|---|
一般障害者 | (85歳ー相続時の年齢)×10万円 |
特別障害者 | (85歳ー相続時の年齢)×20万円 |
障害者の方が85歳以上になった場合には、控除額はありません。
※一般障害者…身体障害:3級~6級、精神障害:2級・3級
※特別障害者…身体障害:1級・2級、精神障害:1級、重度の知的障害
控除額が余った場合には他の相続人が使うことができます。
障害者控除を適用しても控除額が余った場合には、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
このように相続税では様々な控除がありますのでしっかり確認していきましょう。しかしながら、ご自身での判断は難しい分野となります。当事務所は初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。札幌、旭川近郊で相続税についてのご相談でしたら、ふたば税理士法人にお任せください。
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