相続人全員で行う相続財産の配分方法を話し合う事を、遺産分割協議と言います。
相続人全員での話し合いが前提となっており、協議で決定した内容に相続人全員が合意すると遺産分割協議がまとまったという事になります。そして、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書類を、遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要になります。相続人のうち、1人でも抜けた状態で署名、押印をされているものについては法的に有効な遺産分割協議書とは認められません。
この遺産分割協議書は、相続財産の相続手続きにおける名義変更の際に必要な書類となりますので、1人も欠けることなく完成させましょう。
遺産分割協議書が不要なケース
遺産分割協議書は相続手続きには重要な書類ですが、必ず必要なわけではありません。遺産分割協議書が不要というケースもあります。
ケース1:遺言書が無く、法定相続人は1人のみ
相続人が1人のみであれば遺産分割協議が必要ありませんので、協議書の作成も不要です。
ケース2:遺言書があり、その内容のとおりに相続をする場合
被相続人が遺言書を残していた場合は、基本的にその内容に従って相続をしますので遺産分割協議書の作成も不要です。
ただし、遺言書の内容に不服があり、相続人全員の合意が得られた場合には遺言書の内容と異なる分割を行う事が可能です。その際には遺産分割協議書の作成が必要になります。
また、遺言書に記載漏れの相続財産があった場合には、その財産については遺産分割協議をして分割内容を決めますので遺産分割協議書も必要となります。
遺産分割協議書作成の注意事項
遺産分割協議書には、相続財産すべてについて記載をし、誰がどの財産を相続するのかを明記する必要があります。この内容に少しでも納得がいかない場合には、署名や押印をする事はおすすめしません。一度決定してしまった遺産分割協議の内容をやり直す事はとても難しいからです。
遺産分割がうまくまとまらない理由として多いものが、
- 相続人に行方不明となっている人がいる
- あった事のない相続人がいる(前妻の子)
- 関係が良好ではない人物がいて話し合いをしたくない
といたケースがあります。相続人が行方不明である場合や、未成年者、認知症である場合などは遺産分割協議に直接参加が出来ません。そのままでは遺産分割が進みませんので、後見人や代理人をたてる等の方法をとり手続きをすすめていく必要があります。
遺産分割協議書の作成の関連項目
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