遺産分割の方法

遺産分割の方法について確認していきましょう。遺産分割の方法は大きく分けると、現物分割・代償分割・換価分割の3種類があります。それぞれどのような方法なのかご説明いたします。

3種類の遺産分割の方法

現物分割

現物分割とは被相続人の財産を現物のまま分割するという方法です。例えば相続財産に預貯金と不動産がそれぞれあり、長男、次男、三男の3人の相続人で現物分割をする場合に、土地は長男、建物は次男、預貯金は三男というように、財産を現物ごとに遺産分割することです。

現物分割であれば、相続財産をそのままの状態で残して取得することができます。しかし、公平な分割を望んでいる場合には、土地を分筆してそれぞれが取得したり、一つの建物を2つに分割する必要がでてきてしまうので、現物分割は難しくなってしまいます。

代償分割

代償分割とは特定の相続人が現物で財産を相続して、その代償として他の相続人に金銭等を支払い、遺産分割を公平に行う方法です。

例えば、相続財産が自宅だけで相続人が長男と次男のみの場合、長男は生前に被相続人とその自宅に同居していたため、長男は自宅を単独で相続すると主張します。しかし、相続財産は自宅のみですので次男はこれに納得ができません。このような場合に代償分割は適しています。相続財産の自宅は長男が単独で相続し、その代償に長男が次男に金銭を渡すことによって、公平に遺産分割を行うことができます。

なお、代償分割をする際、長男が代償として渡す金銭が足りないという場合には分割で支払うことも可能です。

換価分割

換価分割とは相続した遺産を売却し金銭に換え、この金銭を分割する方法です。

例えば、相続財産に不動産があり、相続したとしても後々活用できないといった問題がある場合に有効な手段です。このような場合に、換価分割をすることによって不動産を売却して金銭に換え、その金銭を相続人同士で分割することによって公平な遺産分割が可能になります。不動産を金銭に換えることによって分割が困難な不動産も公平に分割を行うことができます。しかし、その不動産を相続時に使用している相続人がいる場合には不動産を売却することが難しくなります。また、相続財産である不動産を売却する場合には、処分費用や所得税などもかかってきますので、相続人同士でしっかりと話し合って決めていく必要があります。

遺産分割協議書の作成の関連項目

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