遺産分割協議書の書き方
相続財産について、だれがどの財産を相続するのかをまとめたものが遺産分割協議書です。
特別に定められた書式や様式はありませんが、記載すべき事項があります。
ここでは、遺産分割協議書の書き方のポイントについてお伝えいたします。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には、次のような事項を記載します。
被相続人について
- 被相続人の氏名
- 死亡日時
- 最後の住所
- 本籍
財産について:土地の場合
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 取得する相続人
遺産分割協議書の財産の表記は、登記簿に記載されている表記に合わせる必要があります。
地目は、宅地や田、畑など、その土地の用途による区分です。 登記簿に記載されている地目と、現在の使用状況が異なっている場合もあります。
財産について:建物の場合
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
- 取得する相続人
財産について:現金の場合
- 金額
- 取得する相続人
財産について:預貯金の場合
- 銀行名
- 支店名
- 預金の種類
- 口座番号
- 取得する相続人
財産について:株式の場合
- 会社名
- 株式の種類
- 株式の数
- 取得する相続人
その他
- 代償分割がある場合はその内容
- その他、特定の条件がある場合はその内容
相続人全員の署名・押印
遺産分割協議書の署名は、記名でも問題ないとされています。しかし、より確実な書類を作成するという意味で、当相談室では署名をおすすめしています。
押印は実印で、印鑑登録証明書も添付します。 相続人全員の署名、押印は、「この遺産分割協議書の内容に相続人全員が合意した」という証明になります。 そのため、一人でも相続人の署名や押印が欠けている場合はその遺産分割協議書は無効となります。
契印について
財産の種類が多かったり、相続人が多い場合などは、遺産分割協議書が複数枚になる場合があります。 複数枚になった場合には、それがすべて一つの遺産分割協議書であることの証明が必要です。 複数にわたった書類のつなぎ目に、相続人全員の実印を用いて契印をします。
遺産分割協議書の訂正について
遺産分割協議書は、誰がどの財産を相続するのかを記載した重要な書類です。 金融機関での名義変更や、法務局で登記申請を行う際も求められる書類であるため、訂正を行う際に相続人全員の訂正印の押印が必要になります。不正に遺産分割協議書を書き換えられないようにするためです。
遺産分割協議書の作成の関連項目
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