ここでは財産の名義変更についてご説明いたします。
遺産分割協議によって相続人の誰がどの相続財産を引き継ぐかが確定したとしても、その相続財産の名義が自動的に変わるわけではありません。そのため遺産分割協議後には名義変更の手続きが必要となります。
相続財産にも不動産、預貯金、株式など様々な種類があり、名義変更の手続き方法や必要書類も異なります。
最終的に名義変更が必要
相続が開始されると、まずはどのような相続財産があるのかを確認します。基本的に金銭的に価値のあるもの全てを財産目録に記載します。なお借入金等のマイナスの財産も財産として扱います。
相続財産を洗い出すとともに、相続人を確定します。相続人を確定するためには被相続人の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるかについて合意します。名義変更を行うことができるのはこの手順が全て整った後です。ここまでたどり着くためには時間や手間を必要とします。
各種名義変更が完了し、遺産が相続人に分配されると、すべての相続手続きが終了となります。
不動産の名義変更は義務化されます(2024年4月~)
不動産の名義変更は、これまで期限が設けられていませんでした。それゆえ名義変更を行わないまま何年も過ぎてしまったというお客様も、ご相談にいらっしゃいます。
相続から時間が経ってしまった結果、不動産を相続する権利をもつ相続人が名義変更前に亡くなってしまうと手続きは一層複雑化します。この場合、相続人が亡くなる前にこの不動産の遺産分割協議が行われていないと、亡くなった相続人の相続人にも権利が広がってしまい、より話し合いが困難となることが予想されます。当たり前に父の財産と思っていた土地の名義を調べてみたら祖父のものだったなどの事情が発覚すると、ご自身の相続人に迷惑をかけるだけでなく、名義変更を行うための費用や期間もかかってしまうのです。
また土地の所有者が適切に登記されていないことによって、国の公共事業などを進めることができない事態も発生しています。この状況は国としても問題であるとし、2024年4月1日から不動産の名義変更(相続登記申請)は義務化されることになりました。これにより申請期限が明確化し、期限までに正当な理由なく手続きを行わなかった場合は10万円以下の過料に科せられる可能性もあります。
またご注意いただきたいのは、相続登記の義務化が施行される2024年4月1日以前に相続が発生し不動産を相続した場合でも、義務化は適用されるという点です。相続などによって不動産を取得したものの、まだ名義変更が完了していないという方は、改正法の施工前に手続きを終えておくと安心でしょう。
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財産の名義変更の関連項目
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