調停、審判による名義変更
このページでは調停や審判が行われた時の名義変更についてお伝えいたします。
遺産の名義変更を行うためには、遺言書や、相続人全員が合意した遺産分割協議書が必要となります。
一般的に遺言書が遺されていない相続の場合、銀行は銀行所定の用紙に相続人全員の同意書もしくは遺産分割協議書の提出を求め、確実に相続財産を引き継ぐ人に渡せるよう確認をします。
しかし、必ずしもすべての相続において遺産分割協議がまとまるとは限りません。その場合、家庭裁判所に遺産分割調停を行う旨の申立てを行い、その結果により各財産の名義変更を行うという方法があります。
遺産分割調停は相続人のうちの一人でも複数人であっても申立てが可能です。相続人同士で合意の上決めた家庭裁判所もしくは相続人のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。相続人のほか、包括受遺者や相続分譲受人も申立人になることができます。
調停後の名義変更
家庭裁判所で遺産分割調停が行われた結果相続人間での合意がとれれば、決まった内容は裁判所書記官により調書へ記載されます。調停調書は確定した審判と同等の効力を持つため、この書類を各機関へ提出することによって、名義変更の手続きが進められるでしょう。その際に必要な書類は下記となります。
預金の名義変更に必要な書類
- 預金の相続人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 家庭裁判所で発行された調停調書謄本または審判書謄本
金融機関によって手続きに必要な書類が異なるので、詳細についてはお問い合わせください。
審判に基づく名義変更
審判とは裁判官によって遺産分割方法を決めるという方法です。遺産分割については調停を先に行わなければいけないという決まりがありませんので、いきなり審判を行うこともルール上は可能です。しかしながら調停を先に行うことが一般的となっています。
裁判官は、調停で行われた内容をもとに相続人や相続財産を確定し、その結果より相続分に応じて分割方法の決定をおこないます。この内容を記載したものが審判書です。審判は法定相続分に分割する形で決定が下されることがほとんどです。内容に不服がある場合には、審判書を受け取ってから2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行いましょう。即時抗告がされないと、審判書の内容が確定します。
審判書には強制力があり、相続人は同意していなくともこの内容に従わざる得なくなります。よって審判が行われた後は、審判書を使い不動産の名義変更の登記や、銀行の預貯金名義変更等手続きを進めることが可能になります。
財産の名義変更の関連項目
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