不動産の名義変更
こちらのページでは不動産の名義変更の方法をお伝えいたします。
不動産の名義変更は相続や贈与など不動産を取得したときに必要です。相続によって不動産を取得した場合、被相続人の名義から引き継いだ人の名義に変更します。
法改正により、相続した不動産の名義変更は2024年4月1日より義務化されることが決定し、期限が明確化されました。相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内に名義変更を行わなければならず、手続きを行わないまま正当な理由なく期限を超過した場合、10万円以下の過料が科せられることもあります。それゆえ不動産の名義変更は後回しにせず、速やかに手続きすることをおすすめいたします。
不動産の名義変更は以下の手順で行います。
不動産を相続した際の名義変更の方法
1:相続人の調査
まずは被相続人にとっての相続人を確定します。被相続人の出生から亡くなるまですべての戸籍謄本を収集することにより相続人を確定することができます。この戸籍謄本がそろっていないと、不動産の名義変更の手続きが受理されなくなってしまいます。
2:相続財産調査
被相続人が所有していた相続財産である不動産を調査します。不動産の調査に必要な書類は市区町村や法務局で取り寄せることができます。
3:遺産分割協議書
法定相続分で相続する、もしくは遺言書がある場合を除き相続財産である不動産を誰がどの割合で相続するのかを遺産分割協議で決定します。遺産分割協議がまとまったら、協議書に相続人全員の署名と実印の押印を行い、完成させます。
4:不動産の名義変更
不動産の名義変更は不動産の所在地を管轄する法務局で行います。申請を行うために戸籍謄本等を含む必要書類を揃えましょう。不動産の名義変更はご自身で行うことも可能ですが、必要書類の収集や申請書の作成に不慣れな場合、時間や手間がかかってしまいます。オンライン申請も可能な司法書士へ依頼することもおすすめいたします。
5:登記識別情報の取得
不動産の名義変更が完了すると法務局で「登記識別情報通知」が発行されますので受け取ってください。これは以前権利証と言われていたものと同等のものです。
名義変更の必要書類
不動産の名義変更を行うために、以下の書類を準備しましょう。基本的な内容を記載いたしますが、遺産分割協議の内容によっては必要となる書類が別途異なりますので、専門家にご相談ください。
法定相続人が一人もしくは法定相続分で相続するケース
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
- 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
- 不動産の固定資産評価証明書
遺産分割協議により決めた割合で相続するケース
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
- 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書
札幌・旭川相続税申告相談室では提携先の司法書士と協力し、不動産の名義変更のご対応を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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