遺言による名義変更手続き
ここでは遺言書がある場合の名義変更手続きについてお伝えいたします。
遺言書による不動産の名義変更
遺言書が見つかった場合、遺産分割協議を行う必要なくその財産は指定された人のものとなります。ただし遺言書の記載方法により登記原因が異なるので、まずは必要となる書類や申請方法を確認しましょう。
相続登記…遺言書に「Aに相続させる」という内容で書かれていれば相続が登記原因になります。もちろん相続人である必要があり、相続人以外の人に渡す場合は該当しません。この場合相続人単独で登記申請を行うことができます。
遺贈登記…遺言書の書き方が「Bに遺贈する」や「Cに与える」という場合、遺贈を登記原因とする所有権移転登記として扱われます。この場合登記権利者(不動産の遺贈を受けた人)と相続人全員もしくは遺言執行者が共同で申請する必要があるため、遺贈に納得のいかない相続人がいると、承諾を取るのに非常に手間がかかることが想定されます。
このように、遺言書がどのように書かれていたかによって、その後の不動産の名義変更に大きく影響があります。文言の書き方や遺言執行者が指定されているかによっても必要となる書類が異なりますので、もし今後遺言書を作成する予定であるならば、その点も考慮したほうが良いでしょう。
遺言書による預貯金の名義変更
遺言書がある場合の預貯金名義変更手続きは、下記の書類を各金融機関に提出します。
- 遺言書
- 預金を相続する人の印鑑登録証明書
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 被相続人名義の預金通帳
金融機関によって求められる書類が異なることもありますので、直接問い合わせいただいてから手続きを進めてください。
相続手続きは多くの人にとって初めての経験であることが多いです。大切な人を失って間もないうちに、聞きなれない書類を集めるため役所などに何度も通わなければならないのは非常に大変なことです。まずは札幌・旭川相続税申告相談室の無料相談をご活用いただき、相続手続きに何が必要かご確認いただくことをおすすめします。税理士を含む専門家がお客様の状況に合わせて親身にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
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