証券(株式や国債)の名義変更
相続財産の株式や国債等の証券を相続しても、自動的に名義が変わるわけではありません。名義変更の手続きについてお伝えいたします。
株式の名義変更方法
株式の名義変更を行う上でまず確認していただきたいのは、上場している株式かどうかです。「上場株式」と「非上場株式」では手続き方法が異なります。下記にて方法を確認していきましょう。
上場株式
証券取引所を介して売買される株式を上場株式といいます。上場株式の名義変更を行うには株式の取り扱いを行なっている証券会社と株式を発行している株式会社の両方に手続きが必要です。株式会社では株主名簿の名義変更を行いますが、一般的には証券会社の手続きを行うと、証券会社が代行してくれます。
- 証券会社での手続き方法
証券会社では被相続人の取引口座について名義変更の手続きを行います。変更の手続きのためには下記ようなの書類を準備し提出します。
- 取引口座の引継用紙[証券会社指定用紙]
- 相続人全員の同意書[証券会社指定用紙]
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
非上場株式
非上場株式の場合、発行している株式会社ごとに手続きを行う必要があります。どのような書類が必要かは会社ごとに異なるため、まずは問合せをし確認してから進めましょう。
国債の名義変更
被相続人が個人向け国債の口座名義人だった場合、そのまま相続人の口座へ移管が可能です。また換金を希望する場合、中途換金が不可とされている期間であったとしても特例により換金が認められています。
金融機関により手続き方法が異なるので、必要書類や詳細については個別にお問い合わせください。
札幌・旭川相続税申告相談室では遺言書を使った名義変更や、遺産分割協議後の名義変更についても、方法をお伝えさせていただいております。これらは普段行うことの少ない手続きのため、一般の人にとっては時間も手間も多くかかってしまいます。名義変更を行う上で集めなければいけない書類などもお伝えいたしますので、ぜひ無料相談をご活用ください。
財産の名義変更の関連項目
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