預金の名義変更
ここでは相続財産の預貯金名義変更についてご説明します。
金融機関が被相続人が亡くなったことを確認すると、対象となる被相続人の口座は速やかに凍結されます。この預貯金口座は相続手続きを行わない限り、基本的には引き出したり、名義変更、解約等を行うことができなくなります。
凍結された口座の払い戻しを行うためには、銀行所定の払い戻し請求書に相続人全員が記入するか、もしくは遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を提出する必要があります。しかし、相続開始後には葬儀や供養のためのお金がかかります。それらのお金を相続人等が立て替えていることも考慮し、民法改正によって相続人単独で決められた額までは払い戻しができる、仮払い制度が令和元年7月1日より始まりました。
ただしあくまで、相続人それぞれが制度に沿って可能な額までしか払い戻しができませんので、最終的には遺産分割協議書等を用いて手続きを行います。下記に必要書類を記載しますのでご確認ください。
遺産分割協議書で預貯金の払戻しをする
遺産分割協議書が作成された後は、以下の書類を金融機関に提出することで払い戻しが行えます。金融機関によって必要書類が異なることがあります。事前に手続き先へお問い合わせすることをおすすめいたします。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各金融機関指定の払い戻し請求書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳
各金融機関が指定する払い戻し請求書を使い、遺産分割協議前であっても名義変更の手続きを行うことも金融機関によっては可能です。しかしその場合相続人全員が、金融機関ごとの書類全てに署名押印を求められることになります。また遺産分割協議書を作成しないと、相続財産の全体を相続人が把握しづらく、後々相続人間でトラブルにつながる場合もあります。遺産分割協議を行い、相続人全員が納得した形で名義変更の手続きに進めるように準備しましょう。
手順をきちんと踏んで手続きを行わないと、名義変更ができないだけでなく、親族間での争いごとに発展してしまう事態になりかねません。札幌・旭川相続税申告相談室では相続の手続きに関して税理士を含む専門家より詳しくお伝えさせていただきます。札幌や旭川近辺にお住いの皆さまはぜひお気軽にお立ち寄りください。
財産の名義変更の関連項目
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