生前対策と相続税

将来どのくらいの相続税を支払う必要があるのか、その時に家族に負担をかけてしまうのではないかと、ご心配に思っている方も多くいらっしゃるかと思います。相続税の対策は生前より行うことも可能です。

こちらのページでは、相続税の生前対策の方法として「節税対策」「納税対策」「遺産分割対策」の3つの方法をお伝えさせていただきます。

節税対策は専門家に相談ください

まずは将来相続が起こった時に、相続税の申告納税が必要かどうか確認するところから始めましょう。相続税には手順に沿った計算方法があります。ご自身の財産状況から基礎控除額を差し引くと、どの程度の相続税を支払う必要があるかがわかるかと思います。

生前贈与について

節税対策では将来支払う相続税を減らすため、ご自身の財産を相続人等に生前に移動することが重要です。節税対策で取り組みやすい手段の一つとして、生前に現金を贈与する方法があります。贈与税には非課税枠があり、受け取る側は年間110万円まで贈与税がかかりません。この方法を利用し、生前対策を行う方は多いかと思われます。

しかしながら贈与を行う上で注意すべき点があります。贈与は双方の意思が明確である必要があるという点です。これは贈与する側と受け取る側が認識していないといけないということです。例えば親が子の口座に知らないうちに振り込んでいたり、子供名義の通帳を準備してお金を定期的に入れているなどの場合、子が贈与を受けている認識がない可能性があります。親としては子供に渡していると思っていても、結果的に贈与として認められず、節税対策にはならなかったケースもあります。贈与を行う場合には税務署に贈与として認められる方法を確認しておいた方が良いでしょう。

なお、非課税枠を活用した贈与以外にも節税対策の方法として、不動産や保険を活用したり、法人を設立して税金の対策を行う方法などもあります。節税方法もその人の財産の種類や状況によって適切かどうかが異なるため、まずは税理士にご相談してみてください。

納税対策で現金を確保しておく

相続税の納付は相続財産を受け取った相続人等が、相続税の申告期限内に行う必要があります。この相続税申告は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内という期限が定められています。相続を受けた人は数か月間の間に、数十万円~数百万円ほどの大金を準備しなければいけません。相続財産が現金や預貯金の場合は対応しやすいかと思いますが、売却の難しい自宅や、自社株などは簡単に現金化することはできず、その人自身の財産から支払うことを考えなければいけないことになります。

納税資金に関しても、将来的に相続人が支払いに困らないように事前に対策しておくことができます。

生命保険の活用方法

納税資金を確保するための方法に、生命保険を活用する手段があります。

生命保険金は民法では相続財産として扱わず、受取人固有の財産として扱われます。そのため遺産分割協議の対象の財産とはならずに、保険会社の手続きが済み次第スムーズに受け取ることができるのです。

また生命保険金には相続税の計算を行う上で、「法定相続人の数×500万円」の非課税限度額があるため、節税対策にもなります。特に財産の中心が不動産である方は、具体的に将来いくらぐらいの納税資金が必要なのかを検討し、専門家とともに準備を進めておくことが重要です。

遺産分割でトラブルに巻き込まれないためにも

相続が発生すると相続人は遺産をどのように分けるかを考えなければいけません。遺産分割協議は相続人全員で話し合い、合意することが求められます。しかしながら必ずしもすべての家族が相続人同士の関係性が良いわけではありません。特に大きなトラブルを抱えていなかった家であっても、被相続人の遺産内容や、生前のかかわり方(被相続人の介護をしていたなど)、相続人自身の事情などによって、予期しない問題が発生する可能性もあるのです。

遺言書作成は重要です

せっかくの遺産が火種となって、大事な家族がいがみ合うような結果になってしまったら非常に残念です。そのようなことにならないためにも、遺産をどのように分けてほしいというご自身の意思を遺言書で残しておくことをおすすめします。

遺言書が存在する場合、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなくなります。特に相続人同士に面識がなかったり、もともと仲が悪いなどの事情があるときには、遺言書を作成しておくことはとても有効な手段です。

上記にて3つの具体的な対策についてお伝えさせていただきましたが、どの方法も専門的な知識と経験がないと正確に行うことが難しいでしょう。札幌・旭川相続税申告相談室では相続税の専門家が、おひとりおひとりの生前対策についてご提案させていただきます。税理士事務所は敷居が高いと感じている方にも身近に感じていただけるよう、わかりやすくご説明させていただいております。

生前対策と相続税の関連項目

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