生命保険で生前対策

生命保険は生前に行える相続税対策として有効な手段の一つです。このページでは活用方法についてお伝えいたします。

相続税において生命保険の取り扱いとは

生命保険金は、受取人固有の財産として扱われますが、みなし相続財産として相続税の対象となります。ただし一定の非課税限度額を引くことが出来ます。以下がその計算方法です。

500万円×法定相続人の数=生命保険の非課税限度額

仮に相続人が3人の場合、1500万円までが非課税で受け取ることのできる範囲です。相続人が受け取った生命保険金の合計額が1500万円の場合、生命保険に関しては相続税はかかりません。つまり被相続人が持っていた同じ1500万円であっても、現金として相続人が受け取ると全額課税の対象となりますが、生前に生命保険金として対策していると、1500万円分が課税対象の相続財産にはならないということです。

生命保険の活用

相続時に非課税限度額を活用できるという利点が生命保険金にはありますが、それ以外に渡したい人に確実に財産を渡す手段としても有効です。特に財産の中心が不動産の場合、相続人が相続税の納税資金に困る可能性もありますし、他の相続人に自分の財産より代償金を支払わなくてはいけなくなるかもしれません。贈与税の基礎控除を活用し贈与する方法もありますが、相続時には残っていないことも想定されます。確実に一括して渡せる手段となる生命保険金は、非常にありがたい財産といえるでしょう。

相続税のための生前対策は生命保険金を活用する方法以外にもあります。生前対策は長期的に行った方が結果につながりやすくなります。節税のための対策以外にも、将来相続人同士が争わず、笑顔で遺産を分配できるように準備をしておくことが重要です。

札幌・旭川相続税申告相談室では相続税申告の実績がある専門家により、お客様の状況に合わせて生前対策をサポートいたします。札幌、旭川近郊にお住まいの方はまずは、無料相談をご利用ください。ご連絡をお待ちしております。

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