相続税の更正の請求
相続税申告を行ったあとに、申告した税額が多すぎた事に気づいた場合には、税務署へ更正の請求をすることによって、多く納付した分の税金の還付を受けることができます。更正の請求について、詳しくご説明いたします。
更正の請求とは
更正の請求とは、相続税の申告・納税をした後に、納税額を多く申告していた事に気づいた場合に払い過ぎた税金の還付を受けることができるというものです。
更正の請求が受理される期間には限りがあり、申告期限から5年以内となっています。納税額を本来納付する税額より多く申告していた事に気づいた場合には、速やかに更正の請求を行いましょう。
例えば、不動産の評価額が、申告した評価額よりも低いことが判明したという場合、更正の請求を行うことによって、多く納税した分の税額分を返還してもらうことができます。そのほかどのような場合に更正の請求が認められるのかご確認ください。
(参考)更正の請求の特則
- 相続税の申告期限内に遺産分割がまとまらず、ひとまず相続税申告をしたが、その後の遺産分割で相続財産の課税価格に変動があった
- 遺産分割を行い相続税申告をしたが、その後遺言書が見つかった
- 相続税の申告後、遺留分減殺請求があった
- 申告した後に遺産分割を行い、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用された
など、上記のような事実が生じてから4か月以内に更正の請求が出来ます。
更正の請求をしたいが、手続きがよく分からない。更正の請求ができるのか分からないという方は、早めに専門家へご相談されることをお勧めいたします。
修正申告と更正の請求の関連項目
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