最初~期限のある相続の手続き

人が亡くなり、相続が発生すると様々な手続きを行う必要があります。
ここでは初めにどのような手続きをおこない、各手続きにどのくらいの期限が設けられているのかご説明をしていきますので、相続手続きの全体像の参考にしてください。

相続発生後、最初に行う手続き

人が亡くなると「相続」が発生します。まず初めに行う手続きは「死亡届の提出」です。
被相続人(亡くなった方)の死亡を知ったら、
亡くなった方の本籍地、届出人の所在地(住所地)、または亡くなった方の死亡地の
いずれかの市区町村の役所窓口へ、死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付した上で、死亡届を提出します。

相続に関する期限のある手続き

上記の死亡届を提出すると”相続”が始まり、様々な行政上の手続きを進めていくことになります。

それぞれに期限が設けられていますので確認していきましょう。
届け出が必要な書類と期限や注意事項などは以下の通りです。

相続放棄・限定承認:3ヶ月以内

どのような相続方法にするか決定します。「相続放棄」または「限定承認」をする場合には家庭裁判所へ申立を行います。(何も手続きをしない場合には単純承認となります。)

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に申し立てをしなければならないとなっております。
なお、”自己のために相続の開始があったことを知ったとき”というのは、基本的に被相続人が亡くなった日を指しています。したがって、3ヶ月以内に申し立てをするためには、被相続人が亡くなってから、2ヶ月目くらいには正確に「相続人」と「相続財産」を把握していることが望ましいでしょう。

準確定申告:4ヶ月以内

亡くなられた方(被相続人)が個人事業主の場合や、不動産の賃貸などで不動産所得の収入があった場合など、本来であれば翌年に確定申告を行う必要があった場合は、代わりに相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行う必要があり、これを準確定申告といいます。

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と定められており、期限内に税務署に提出します。計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。

相続税の申告と納付:10ヶ月以内

相続税の申告、納税の必要がある場合には、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告をして納税する必要があります。

この期限内に申告しなければ、小規模宅地等の特例が受けられないばかりでなく、本来払うべき税金に加えてペナルティがあります。知らなかったでは済まされませんので、申告・納税の期限には十分に注意し、期限内に正しい申告と納税を行うことが重要です。

このように相続に関する手続きにはそれぞれに期限が設けられているものがあります。期限には十分に注意をして速やかに手続きを進めていきましょう。

相続税は期限内に申告を行えば、控除を受ける事ができます。控除や特例を正しく適用することで、実際に相続税を支払う必要が無い場合も少なくありません。相続税の支払いが必要かどうか、控除が受けられるかわからないという方は札幌・旭川相続税申告相談室までご相談ください。当相談室では相続税申告の経験豊富な税理士がご相談に対応しております。

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