死亡保険金と相続税

被相続人の死亡によって受け取る保険金は、被相続人が所有していた財産ではありませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税の対象となります。保険金は受取人固有の財産となりますので、遺産分割の対象ではありません。

みなし相続財産は相続税の計算では、相続財産として課税価格に含んで計算をします。死亡退職金についても、同様の扱いになります。

死亡保険金をみなし相続財産として計算するのは、保険の契約内容が、契約者と被保険者が被相続人であった場合になります。契約者が誰かによって税金の種類は異なってきます。ですから、保険の契約内容をまずは確認することが重要です。

なお、死亡保険金を受けとった場合すべてに相続税の対象になるというわけではありません。死亡保険金には、下記の非課税限度額が設定されています。

「500万円×法定相続人の数」=非課税限度額

すべての相続人(相続放棄をした人を除く)が取得した死亡保険金の合計額が、上記の計算で算出した非課税限度額より多い場合には、超えた部分が相続税の課税対象となります。

上記の計算で非課税限度額を算出する際には、法定相続人に相続放棄をした人も人数に含んで計算をすることができます。また、養子については、実子がいる場合には1人、いない場合には2人まで法定相続人の数に含んで算出することができます。この非課税限度額は、受け取り人が相続人の場合にのみ適用されます。

上記のように、死亡保険金は非課税枠が設けられているため、生前対策として非常に効果的です。

受け取った死亡保険金が非課税限度額内なのか判断できない、もしくは保険で相続税対策を検討したい方は、お気軽にご相談ください。

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