相続税の計算における土地の評価

相続税額を算出するにはまず、正確な財産の評価額を算出しなければなりません。評価額が適正でないと、最終的に納付する相続税額が間違ったものになってしまいます。

中でも相続財産に土地等がある場合には、評価方法が複雑ですので専門家に評価してもらう方がよいでしょう。土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式があります。下記にてそれぞれご確認ください。

路線価方式

路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、「路線価図」で確認することができます。

宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。

例えば、評価する土地が仮に普通住宅地区で路線価が180千円として、路線に面している間口が10m、奥行きが15mである場合、地積は150㎡となります。1㎡あたり180千円ですので、この宅地の評価額は2700万円となります。しかし、この算出は最も単純なパターンの計算です。土地の形は様々で、実際の計算はもっと複雑ですので、専門家に正しい評価額を算出してもらうようにしましょう。

倍率方式

前述したような路線価が決まっていない地域もあります。この場合には、土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかける方式で土地の評価額を算出します。この倍率方式の倍率は国税庁のHPからも確認することができます。

また、倍率方式では地目ごとに倍率がきまっています。なお地目は相続が発生した時の現況で、判断しますのでご注意ください。

札幌旭川の土地の評価でお困りの方は、札幌・旭川相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。土地の評価は納税額に影響してきますので、適正な評価を算出することが重要です。適正な評価額を出すには相続税申告に強い税理士に依頼することをお勧めいたします。

相続税の計算の関連項目

tel:0120110991

営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

相続・事業承継で頼りになるプロ セレクト100
に掲載されました

札幌・旭川相続税申告相談室では、初回の無料相談からお客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、札幌・旭川近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

Contents Menu

事務所所在地

事務所所在地

  • 札幌事務所 地図
    〒060-0002
    札幌市中央区北2条西2丁目1-5
    リージェントビル6F

  • 旭川事務所 地図
    〒070-0032
    旭川市2条通8丁目144番地2
    旭川二条通ビル7F

  • 東京事務所 地図
    〒104-0061
    東京都中央区銀座8丁目9-15
    銀座ミノリビル6F

  • 王子事務所 地図
    〒114-0001
    東京都北区東十条4丁目5番14号
    キャピタルライフ東十条104号

  • 留萌事務所 地図
    〒077-0042
    北海道留萌市開運町2丁目6番14号
  • 湘南事務所 地図
    〒254-0812
    神奈川県平塚市松風町1番19号

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします