相続税の税率

相続税の税率についてご説明いたします。相続税の税率は各法定相続人の財産の取得金額が多ければ多いほど高くなります。相続税の税率について確認していきましょう。

相続税を計算するには…

①財産を取得する各人ごとに課税価格を算出し、それを全員分合計します。

②全員分合計した課税価格から、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きます。残った額が相続税の課税の対象となります。

②の時点で課税遺産総額が0以下である場合には、相続税申告の必要がありませんので、ここで終了になります。基礎控除額よりも取得する財産が多い場合には相続税の申告と納付が必要になりますので、下記の速算表を確認して相続税の計算をしていきまます。

相続税の速算表(平成27年1月1日以後の場合)
各法定相続人の取得金額 税率 控除額(万円)
1,000万円以下 10%
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200
5,000万円超 1億円以下 30% 700
1億円超 2億円以下 40% 1,700
2億円超 3億円以下 45% 2,700
3億円超 6億円以下 50% 4,200
6億円超 55% 7,200

相続税は、各法定相続人が取得する金額に応じ、税率及び控除額が異なってきます。上記の速算表のように、取得する財産の金額が多ければ多いほど税率は高くなります。

計算方法としては、まずは法定相続分の額に上記の税率をかけて計算します。それを合計した額が相続税額となります。

相続税額を算出できたら、各人が実際に取得する財産の割合に応じて、それぞれが納付する相続税の計算をします。算出した金額に対し、各人が適用することのできる控除や特例分を差し引きます。控除や特例の適用をした後の額が最終的な各人の相続税額となります。被相続人の配偶者は、配偶者の税額軽減によって最終的な相続税額がゼロになる場合もあります。この場合でも相続税申告をした上で控除が適用されますので、申告は必ず必要になりますのでご注意ください。

相続税対策として、生前贈与を検討するケースもありますが、贈与税は相続税の税率よりも高いので贈与税の非課税枠についてなどを理解していない状態で安易に生前贈与をしてしまうと、相続時に納付する税金よりも高い税金を納付することになりますので注意しましょう。例えば、不動産を贈与した場合に課税される贈与税よりも、相続時に不動産を取得した際の相続税の方が一般的には高くなりません。生前の相続税対策として生前贈与を行う場合には、将来発生するであろう相続税がどれほどかを想定してからの方がよいので、専門家へのご相談をお勧めいたします。

上記では相続税の税率についてご説明いたしましたが、税率だけでなく、不動産の評価を算出する計算や各種控除の計算など、実際の相続税の算出にはさらに細かい計算が必要となってきます。ご自身での申告は困難という方は、お気軽に札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせください。

相続税の計算の関連項目

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