延滞税と加算税

相続税には申告及び納付の期限があります。相続税の申告及び納付期限は相続が発生した事を知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内となります。この申告期限内に申告・納税をしなかった場合には、ペナルティとして延滞税や加算税が課せられます。延滞税と加算税について、詳しく確認していきましょう。

延滞税とは

相続税の申告期限までに納付を行わなかった場合には、法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、延滞税が課せられます。

過少申告加算税とは

期限内申告をした後に税務調査により修正申告をした場合、追加で納める税金のほかに過少申告加算税が発生してしまいます。過少申告加算税は、追加で納付することになった税金の10%相当の額です。追加で納付する税金が当初の申告税額と50万円といずれか多い金額を超えている場合には、その超えている部分については15%となります。

無申告加算税とは

期限後に申告をした場合、納付する税金のほかに無申告加算税が課せられます。納付する税額の15%~20%の割合を乗じた額が無申告加算税となります。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後に申告を行った場合には、無申告加算税は納付する税額の5%の割合を乗じた額になります。

重加算税とは

相続財産を隠ぺいしたり、財産に関する書類を偽造するなど、意図的な脱税行為をした場合には、この重加算税が課せられます。相続人の悪意による行いと判断され、ペナルティは非常に重くなります。隠ぺいや偽造を行い、相続税申告をした場合には本来納付する税額に35%を乗じた額となり、そもそも相続税申告を行っていない場合には、40%を乗じた額が課せられます。

上記のように、相続税申告の期限を守り、適正な内容で申告することが重要です。期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課せられてしまうほか、本来受けられる控除を受ける事ができなくなりますので、札幌・旭川周辺の方で期限が迫っているが、このままだと間に合いそうにない…という方は、早めにご相談ください。

相続税申告のペナルティの関連項目

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