相続税の無申告

相続税は申告する必要がある人とない人がいます。申告の必要があるのにもかかわらず申告をしていない事が昨今問題視されております。平成27年の税法改正によって、基礎控除額が大幅に下がったことが理由としてあげられます。法改正によって下記のように変わりました。

  • 改正の基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数
  • 改正の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

上記の改正後から課税対象者が増加したことによって、相続税の無申告が問題になってきました。

相続税を申告しないでいると…

申告しなかった場合、そのまま納税しなくてもよいのか

基礎控除額を超える額の遺産を取得した相続人は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ相続税の申告を行う必要があります。これは国民の義務です。

無申告でいるとどうなるのか

取得した遺産が相続税の基礎控除額を超えているにも関わらず相続税申告を期限内に行わなかった場合には納付する本税に加えて、様々なペナルティが発生しますので、ご注意ください。

加算される税金は以下のようなものになります。

  • 申告しなかったことに対する無申告加算税
  • 申告内容に虚偽などがある場合に対する重加算税
  • 相続税の納付期限を過ぎてしまったことに対する延滞税

無申告ですと上記のような税金がペナルティとして加算されてしまいます。どれも、本税に加えて税金を余分に支払うことになってしまいますので、基礎控除額を超える遺産を取得した場合には、期限内に速やかに相続税申告を行いましょう。

故意ではない場合でもペナルティはある

自分で相続税の計算を行い、基礎控除額以内だったので相続税申告をしないでいたら、評価誤りや財産の把握漏れ等により税務署から申告が必要だと言われた。という場合や、基礎控除額以内だったので申告はしなかったが、期限後に隠し財産が見つかったという場合。このような故意で申告をしなかった場合ではなかったとしても、ペナルティは課せられてしまいます。

したがって、相続が発生した時点で、漏れのない相続人の調査、財産の調査と評価が重要となってきます。期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税が課せられてしまうほか、控除の適用ができなくなってしまうなど、多くの損失を受けることになってしまいます。

相続税申告が必要なのかどうかの判断ができないという方は、早めに相続税を専門的に扱っている税理士にご相談されることをお勧めいたします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌・旭川やその周辺にお住まいの方の相続税申告のお手伝いをしております。相続税申告における心配事やお困り事がある方はどんな些細な事でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

相続税申告のペナルティの関連項目

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