相続税の申告漏れ

相続税の申告漏れは”申告をしなかった”という場合だけではなく”申告したが申告すべき財産が漏れていた”という場合にも当てはまりますのでご注意ください。

国税庁の調査によりますと、相続税の申告漏れは非常に多いという報告があります。特に申告漏れが多い財産は現金や預貯金です。被相続人名義の死亡時の預貯金だけでなく、被相続人が亡くなる前3年以内に相続人へ現金の贈与があった場合には、それも含めて計算する必要があります。しかし、この生前に贈与された分の申告が漏れてしまうケースが多くあるようです。

相続税申告期限以内に漏れに気づき、申告すれば問題ありませんが、期限を過ぎてしまうと様々なペナルティが課せられてしまいますので要注意です。相続税申告の期限は、相続開始(通常被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内となっていますので、それまでに財産に漏れのないよう申告しましょう。

相続税の申告漏れがあった場合

申告した相続財産に漏れがあった場合には、税務署へ修正申告をします。ペナルティとして、延滞税及び過少申告加算税が発生しますが、延滞税は申告が早ければ早いほど少なくて済みますので、発覚したら速やかに修正申告を行いましょう。相続税のペナルティは追徴される税金も高額になってしまうことが多く、申告期限からしばらく経ってから税務署から指摘をうけるようなことがほとんどですので、延滞税もそれに応じた割合で課税されてしまいます。こういった申告漏れによる、ペナルティを回避する為にも、準備や対策をしておくことが大切です。

上記のように、相続税申告では期限内に正確な申告書を作成することが、非常に重要となります。期限内に申告ができたとしても、漏れがあってしまっては上記のようにペナルティが課せられてしまいます。漏れのない、正確な相続税申告を行う為に相続税申告に特化した専門家に早めにご相談されることをお勧めいたします。専門家に依頼することで、費用は発生しますが、上記のようなペナルティへのリスクを考慮すると、プロに依頼される方が賢明だと言えます。札幌・旭川近郊で相続税に関するご相談でしたら、ふたば税理士法人へお気軽にお問い合わせください。

相続税申告のペナルティの関連項目

tel:0120110991

営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

相続・事業承継で頼りになるプロ セレクト100
に掲載されました

札幌・旭川相続税申告相談室では、初回の無料相談からお客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、札幌・旭川近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

Contents Menu

事務所所在地

事務所所在地

  • 札幌事務所 地図
    〒060-0002
    札幌市中央区北2条西2丁目1-5
    リージェントビル6F

  • 旭川事務所 地図
    〒070-0032
    旭川市2条通8丁目144番地2
    旭川二条通ビル7F

  • 東京事務所 地図
    〒104-0061
    東京都中央区銀座8丁目9-15
    銀座ミノリビル6F

  • 王子事務所 地図
    〒114-0001
    東京都北区東十条4丁目5番14号
    キャピタルライフ東十条104号

  • 留萌事務所 地図
    〒077-0042
    北海道留萌市開運町2丁目6番14号
  • 湘南事務所 地図
    〒254-0812
    神奈川県平塚市松風町1番19号

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします