相続税申告と遺言書の有無
遺言書の有無
相続が発生した場合、まず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。相続財産の分割において最優先されるべきは、「故人の意思=遺言」だからです。
まずは、遺言書が無いかしっかりと確認しましょう。
遺言書が出てきた場合は、その遺言書の状態やものによって手続きが異なります。状態という点では、そもそも効力があるのかどうかということがあります。また、ものという点では自筆遺言であるのか、公正証書遺言であるのか等によって手続きの進め方が異なります。
他にも、遺産分割の内容によっては相続税がかかるのかどうなのかも変わってきます。
遺言書がある場合の相続税申告
遺言書がある場合の相続については、手続きの進め方や課せられる税金が遺言書の内容によって異なります。「遺贈」という法定相続人以外にも財産を与える事が遺言書では可能であるため、「相続」か「遺贈」かによっても相続税が変わってきます。
例を挙げますと、遺言書の内容が配偶者に相続させるというような場合は、配偶者控除という制度が適用できる場合には法定相続分相当または1億6000万円まで非課税となります。どのような財産を誰が相続するのか、遺贈なのか等、遺言書の内容次第で納める税金が異なります。
上記のような判断は、専門家でないと遺言書を見ただけでは難しいかと思います。もし遺言書があり、相続税の申告が必要だが、課税額はどれくらいなのか、控除や特例などの制度は適用できるのかなどについてお困りでしたら札幌・旭川相続税申告相談室へお気軽にお問い合わせください。
遺言書が無い場合の相続税申告
遺言書が無い場合の相続手続きでは、まず相続人調査や相続財産の調査を行います。相続人と相続財産が確定したら、それをもとに相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割がまとまったら、相続財産をそれぞれ取得した相続人の名義へ変更します。
相続税申告がある場合には、これらの手続きを相続税申告の期限に余裕をもって進めていく必要があります。相続税申告の期限を過ぎてしまうと、様々なペナルティを受け、余計な税金を支払うこととなってしまいますので、遺言書が無い場合には速やかに上記の手続きを進めていきましょう。
相続税申告の期限は、相続が開始された日(通常被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。遺言書が無い場合には相続人全員での遺産分割協議を行う必要がありますが、この遺産分割協議がなかなか進まないというケースが多くみられます。遺産分割の内容がなかなか決まらず相続税申告に間に合うか不安だという場合には早めに専門家へご相談された方がよいでしょう。
上記のように、遺言書がある場合と無い場合とでは、相続手続きの流れが異なってきます。特に遺言書がない場合には様々な手続きを経て相続税申告を行う必要がありますので、期限を過ぎてしまわないよう、早めに相続手続きを進めていかなければなりません。
遺言書がある場合、無い場合でも相続手続きから相続税申告・納付までの進め方についてお困り事は、札幌・旭川相続税申告相談室へご相談ください。お客様のご相談に親身に、かつスピーディーに対応させていただきます。
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