相続税の申告

相続税申告について

相続税は税務署へ申告をします。相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告書を提出し納税します。この相続の開始を知った日というのは、通常は被相続人が亡くなった日をいいます。

相続財産が基礎控除額を超えた場合には申告が必要になります。ただし以下の様な場合でも申告は必要です。

  • 配偶者控除の利用により相続税がかからなくなった
  • 公益法人等に寄付したことにより相続税がかからなくなった
  • 小規模宅地の特例を適用して相続税がかからなくなった

これらの制度により相続税が非課税になったことを税務署に伝える必要があるからです。
相続税は金銭による一括納付が原則です。しかし現金による支払いが困難な場合には一定の条件を満たしていれば、延納、もしくは物納による納付制度もあります。

相続税の延納・物納について詳細はこちら>>

申告書の提出後に、申告額の増減が発生した場合には「修正申告」もしくは「更正の請求」をすることが出来す。

相続税:修正申告と更正の請求

修正申告

申告した後に遺産が見つかった場合や計算誤りによって、税額の不足がわかった場合に、税金を追加で納める必要がある場合に、修正申告をして対応します。不足していた納税額については、延滞税が課税されますので、相続税の申告に誤りがあればすぐに修正申告をするようにしましょう。

更正の請求

税額が不足していた場合にする修正申告に対し、納税した税金が過大であったことが判明した際の手続きを更正の請求といいます。通常、更正の請求は申告期限から5年以内であればできることになっています。

申告書の提出先

申告書の提出先は、被相続人の死亡した時の住所地が日本にあった場合は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署となります。相続人の住所地を管轄する税務署ではありません。
一方相続人の住所が日本国内にない場合で、相続人の住所は日本国内にあるときには、相続人の住所地を所轄する税務署長宛てになります。相続人も日本国内に住所が無い場合には、納税者自身が定めた税務署になるのが一般的となります。

札幌・旭川相続税申告相談室を運営しているふたば税理士法人は相続に強い税理士事務所です。少しでもお客さまの負担が少なくなるよう適確なご提案をさせて頂きますので、相続税申告について不明なことやご不安のある方は是非、当相談室の初回無料相談へお問合せください。

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