小規模宅地等の特例の要件
- 対象となる宅地の要件
被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族の事業や居住用として使用していた宅地等
国の事業に使用されていた宅地等
*宅地等とは一定の建物や構築物の敷地として使用されていたものをさします。 - 適用対象者の要件
上記の対象となる宅地を相続や遺贈によって取得した者であり、かつ被相続人の親族。 - 分割の要件
相続税の申告期限内に対象となる宅地が分割されていることが必要。 - 相続税申告についての要件
小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税申告の際に申告書にその旨の記載および、必要書類を添付して申請する必要があります。
申告の際の添付書類
- 全ての相続人が確認できる戸籍謄本
- 遺言書の写し(遺言書がある場合)
- 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議を行った場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- その他
小規模宅地等の特例を適用できる土地
小規模宅地等の特例には使用できる限度面積と、宅地等の要件により減額割合が定められています。
特定居住用宅地等
限度面積 | 330㎡ |
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減額割合 | 80% |
【特例を適用することができる土地とは?】
- 戸建てが建っている土地
- 区分所有のマンション敷地である土地
- 二世帯住宅が建っている土地
貸付事業用宅地等
限度面積 | 200㎡ |
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減額割合 | 50% |
【特例適用できる主な土地】
- 貸し駐車場や駐輪場
- 貸付ているアパート及びマンション
特定事業用宅地等
限度面積 | 400㎡ |
---|---|
減額割合 | 80% |
上記で小規模宅地等の特例を適用するための要件について簡単に説明いたしましたが、この特例は細かい要件があるため対象であるかどうかは専門家に確認することをおすすめします。このような特例をうまく相続税申告の際に活用すると相続税の納税額が大きく変わります。相続税の申告は相続財産の評価や計算を必要とし、非常に専門性の高い手続きです。相続税申告はご自身で行うこともできますが、申告額の計算を自ら行わなければいけないため、専門的な知識がないと大きく損をする可能性もあります。税理士にはそれぞれメイン業務としている得意分野があるため、相続税を専門としている税理士を選ぶことが大切です。万が一適切な納税額以上に相続税を納めたとしても、税務署から還付してくれるわけではありません。そのため特例をきちんと活用し、適切な相続税額を算出できる税理士にご相談する事をおすすめします。
札幌・旭川相続税申告相談室は相続税申告の無料相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
小規模宅地等の特例の関連項目
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