家なき子特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下、「被相続人等」)が事業用または居住用に供していた宅地等を相続または遺贈により取得した際に、その宅地等の一定の限度面積までは相続税の減税の適用を受けることができるとするものです。
この特例の主な適用要件として、1)相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等であること、2)宅地等を相続または遺贈により取得する者が被相続人の配偶者または被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族であること、などがあります。

小規模宅地等の特例のうち、特に居住の用に供していた宅地等の相続または遺贈に関する特例については通称「家なき子特例」と呼ばれるものがあります。
これは被相続人と同居していなかった親族でも、被相続人が居住の用に供していた宅地等を相続または遺贈により取得した場合は、小規模宅地等の特例が受けられるという制度です。

「家なき子特例」の適用要件

平成30年度の税制改正で、家なき子特例の適用要件の内容が一部変更されました。
平成30年3月31日以前に被相続人と同居していなかった親族が相続または遺贈により取得した宅地等の場合は、以下1~3の平成30年度の税制改正前の適用要件を満たしている場合は、小規模宅地等の特例を受けることができます。

1.被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいないこと

2.当該特例対象宅地等を取得する親族は、相続開始の3年前までに日本国内にあるその者またはその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと

3.相続開始時から相続税の申告期限まで当該特例対象地を所有していること

 

平成30年度の税制改正により、適用要件が以下のように変更されましたので、平成30年4月1日以後に被相続人と同居していなかった親族が相続または遺贈により取得した宅地等については、こちらの適用要件を満たしている場合は、小規模宅地等の特例を受けることができます。

1.被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいないこと

2.当該特例対象宅地等を取得する親族は、相続開始の3年前までに日本国内にある”その者またはその者の配偶者”、”その者の3親等内の親族”、”その者と特別の関係がある法人”が所有する家屋に居住したことがないこと

3.相続開始時に、当該特例対象宅地等を取得する親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと

4.相続開始時から申告期限まで当該特例対象宅地等を所有していること

以上のような小規模宅地等の特例が適用された場合は、相続税の申告に際して支払う税額に大きな差が出ることとなり、思いがけず減税の効果を受けられることもあるでしょう。特例の適用要件についてのご自身での判断や相続税の計算がご心配な方は、是非、相続税申告に強い税理士にご相談ください。

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