貸家建付地

こちらのページでは貸家建付地に対して小規模宅地等の特例の適用を受けるケースについてご説明いたします。

貸家建付地とは?

ご自身が所有する土地の上に建てたアパートやマンション等を他者に貸し付けている場合において、その建物が建っている土地のことを貸家建付地といいます。この貸家建付地も小規模宅地等の特例を適用することが可能です。

貸家建付地における小規模宅地の特例

貸家建付地は第三者に貸し出している土地のため、小規模宅地等の特例の中で”貸付事業用宅地”の特例を活用すると評価減が見込まれる場合があります。この計算方法としては、まず貸家建付地の評価を行い、そのあと小規模宅地等の特例の計算式を用います。

相続税の課税対象となる土地の評価は路線価を用いて計算しますが、貸家建付地の場合その評価額からさらに借地権割合などを考慮した額となるため、同じ土地を更地として所有しているよりも評価額は低くなります。この評価額に対して小規模宅地等の特例が適用できると、200㎡まで50%減の評価ができるのです。ただし、この小規模宅地等の特例を使うためには、相続税申告までに次の所有者が決まっている、申告期限まで保有している、その貸付建付地の不動産事業を継続して行っているなど細かい要件を満たさなければいけません。そのため、貸家建付地として評価できる土地であっても必ずしも小規模宅地等の特例が適用できるとは限らないのです。

しかしながら、特例を用いることにより評価額は大きく変わるため、要件に合うかどうかをまずは専門家に相談してください。相続税の計算を行うためには被相続人が所有していた財産の評価を行います。その中でも不動産の評価は複雑なうえ、小規模宅地等の特例のような評価減につながる特例もあるので適切な額を算出するには経験や多くの知識を必要とします。専門家に相談する際には、必ず相続税を専門とする税理士をお選びください。札幌・旭川相続税申告相談室は相続税申告の経験豊富なふたば税理士法人が運営しております。まずは初回無料相談をご利用ください。

小規模宅地等の特例の関連項目

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