小規模宅地等の特例の計算
被相続人と一緒に住んでいた自宅等を相続する場合、ご家族にとって宅地の相続税評価額が高いと、売却もできず相続税の納税に困ってしまうことになりかねません。
その時にうまく活用できるのが小規模宅地等の特例です。この特例が適用できると自宅用の土地を相続した場合に最大80%もの控除を受けられます。大幅な節税が見込まれますので、要件に合う場合には活用を考えましょう。
土地の使用目的により限度面積や控除率が異なるため、下記にてご説明いたします。
小規模宅地の特例の種類とは
- 特定居住用宅地等(自宅)
- 貸付事業用宅地等(賃貸マンション・アパートなどの土地)
- 特定事業用宅地等(事業用の土地)
特定居住用宅地等(自宅)
主に被相続人が自宅として使っていた土地に対して特例が適用されます。対象となるのは土地の部分のみで建物は適用されません。限度面積や減額される割合は以下の通りになります。
330㎡以下の土地 | 330㎡超の土地 |
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土地の価額×80% | 土地の価額×330㎡/土地の面積×80% |
戸建てや区分所有のマンション、二世帯住宅の土地部分が対象となりますが、あくまでその名義人が被相続人である必要があります。複数人が共有で相続する場合も合計330㎡までは減額となりますが、この特例は相続や遺贈によって受け取る人にも要件があるため、各人ごとにその要件を満たさなければ、その人は制度を使うことができません。
貸付事業用宅地等(賃貸マンション・アパートなどの土地)
被相続人が貸付をしていたアパートやマンション、貸駐車場、貸駐輪場などもこの特例の対象となります。この控除は対象の土地を相続した人が継続して賃貸経営を行えることを目的に定められています。よって、この控除を適用する条件として、この土地を相続税の申告期限まで保有し貸付事業を継続する必要があります。
以下貸付事業用宅地等の特例の限度面積と減額される割合です。
200㎡以下の土地 | 200㎡超の土地 |
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土地の価額×50% | 土地の価額×200㎡/土地の面積×50% |
特定事業用宅地等(事業用の土地)
被相続人が事業用として使用していた土地に関しては、400㎡(121坪)までが80%の減額対象となります。
400㎡以下の土地 | 400㎡超の土地 |
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土地の価額×80% | 土地の価額×400㎡/土地の面積×80% |
土地を複数相続した場合
使用用途の異なる土地を複数相続した場合でも、それらの限度面積を一部併用して使うことは可能です。土地によって減額される割合や限度面積が異なるため、実際に計算してみてどの土地に適用すれば節税に有利になるか判断したほうが良いでしょう。
複数の土地を相続する場合、相続税の計算も複雑になります。まずは札幌・旭川相続税申告相談室の無料相談をご利用ください。最適な方法をご提案いたします。
小規模宅地等の特例の関連項目
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