家屋の評価

家屋の評価方法は下記のとおりになります。使用状況によりその方法は異なります。

自用家屋(被相続人が自分自身用に利用していた家屋)

  • 固定資産税評価額×1.0

貸家(被相続人が所有していた賃貸アパートなど)

  • 自用家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

使用貸借により貸し付けられた家屋

  • 自用家屋の評価額

建築中の家屋

  • 費用現価の額×70%
    ※費用現価の額の算出は、家屋の総工費に実際の工事の進捗率を乗じで算出します。その為に、進捗率証明書を業者に提出をしてもらう必要があります。

家屋に付随して家屋と一体となっている附属設備等(電気・ガス・衛生・給排水等)

  • 構造上、家屋と一体となっている附属設備等の評価については、家屋の評価額に含みます。個別での評価はしません。

借家権

  • 自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
    借家権についての価額は、上記式により計算をし評価をします。ただし、借家権は権利金等の名称で取り引きをされる慣行のない地域については評価をしません。

相続財産の評価の関連項目

tel:0120110991

営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

相続・事業承継で頼りになるプロ セレクト100
に掲載されました

札幌・旭川相続税申告相談室では、初回の無料相談からお客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、札幌・旭川近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

Contents Menu

事務所所在地

事務所所在地

  • 札幌事務所 地図
    〒060-0002
    札幌市中央区北2条西2丁目1-5
    リージェントビル6F

  • 旭川事務所 地図
    〒070-0032
    旭川市2条通8丁目144番地2
    旭川二条通ビル7F

  • 東京事務所 地図
    〒104-0061
    東京都中央区銀座8丁目9-15
    銀座ミノリビル6F

  • 王子事務所 地図
    〒114-0001
    東京都北区東十条4丁目5番14号
    キャピタルライフ東十条104号

  • 留萌事務所 地図
    〒077-0042
    北海道留萌市開運町2丁目6番14号
  • 湘南事務所 地図
    〒254-0812
    神奈川県平塚市松風町1番19号

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします