宅地の評価
宅地の評価方法は、使用条件により下記のとおり評価します。
自用地の評価方法(自身が所有、利用し、他人が使用する権利のない土地)
- 1:市街地的形態を形成する地域の宅地…「路線価方式」路線価×各種補正率×地積
- 2:2以外の地域の宅地…「倍率方式」固定資産税評価額×倍率
借地権の評価方法
- 自用地評価額×借地権割合
貸宅地の評価方法
通常賃貸の場合(普通借地権)
- 自用地評価額×(1-借地権割合)
相当の地代を支払う場合
借地権の設定について権利金支払いに代わりその土地価額に対して相当の地代の支払いがある場合
自用地評価額の概ね6%相当額
a) 地代相当の支払を維持している場合
- 自用地としての評価額×80%
b) 地代相当に満たない地代の支払いがある場合、下記のうちいずれか低い金額
- 自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合×【1-{(実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額) /(相当の地代の年額-通常の地代の年額)}】
- 自用地としての評価額×80%
「無償返還の届出」を提出している場合
- 自用地としての評価額×80%
※この場合、地代については通常地代以上の収受が必要です。通常地代とは、固定資産税相当額の2.5~3倍程度になります。
貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地)
- 自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権)
- 自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸割合
使用貸借により貸し付けられた宅地等
- 自用地として扱う
相続財産の評価の関連項目
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