雑種地の評価
雑種地とは
雑種地は、不動産登記規則で区分される22種の土地に該当しない土地の事をいいます。宅地、田、畑、山林、墓地、鉱泉地、公衆用道路、公園等の22種以外の土地です。よくあるものとして、駐車場やゴルフ場、飛行場等があります。
近傍地比準価額方式での評価
- その雑種地と類似した状況の近隣の土地の評価額を参考に、形状などの条件を考慮し評価をします。
倍率方式での評価
その雑種地について倍率が定められている地域の場合は、倍率方式での評価となります。
- 固定資産税評価額 × 倍率
貸付けられている雑種地について
- 自用地とした場合の価額 × 賃借権の残存期間に応じた割合※
※残存期間に応じた割合
(イ)残存期間が5年以下のもの…100分の5
(ロ)残存期間が5年を超え10年以下のもの…100分の10
(ハ)残存期間が10年を超え15年以下のもの…100分の15
(ニ)残存期間が15年を超えるもの…100分の20
ゴルフ場の用に供する土地の評価
ゴルフ場用地に関しては特殊な計算方法が国税局長により定められています。そのゴルフ場用地が市街化区域及びそれに隣接する地域であるかによって評価方法が異なります。
市街化区域、およびそれに近隣している地域のゴルフ場用地の価額
- 1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
上記以外の地域にあるゴルフ場用地の価額
- 固定資産税評価額×国税局長の定める倍率
雑種地の評価はその対象となる土地がある地域により評価方法が異なるため、判断するには非常に専門的知識を必要とします。相続財産に雑種地にあたる土地が含まれる場合には、まず税理士等専門家に相談することをおすすめします。
札幌・旭川相続税申告相談室では相続税申告の経験豊かな税理士による無料相談を開催しています。無料相談は個別相談になりますので、ぜひ今ご心配に思っていることをお聞かせください。このページでも取り上げていますが特に相続した土地の評価を専門家以外の方が行うのは難易度が高いので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続財産の評価の関連項目
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